遂に、香港にも現金持ち込み『税関申告義務』の波★

今日のテーマは、『遂に、香港にも現金持ち込み税関申告義務の波』です。

 

 

先日書かせて頂いた記事で、

『国家経済が厳しくなるほど、お金の自由度も失われていく』という話をしました。

 

 

現在、日本に限らず多くの国々で、

『高額紙幣』を廃止していこうという流れがあります。

 

 

表向きな理由としては、お金の流れの『電子化』により、

『現金』取引のシェアが相対的に下がってきたよね、と。

 

 

だから、

 

 

『高額紙幣』の登場場面も減少し、必要性が低下してきたよね、という話です。

 

 

しかし、

 

 

実情はと言えば、国民のお金の流れを政府管理したいが為に他ならず、

『高額紙幣』が廃止される事で、お金の『流動性』は大きく損なわれます。

 

 

金融の世界で『流動性』は重要なポイントを占めていて、

私個人の意見でも、『資産形成』する際のそれは、最終評価事項の大きな1つです。

 

 

『評価額』ばかりが大きな不動産を抱えている例を考えればわかりますが、

いかに簿価での保有資産が大きくなろうとも、

自身がその『資産』を自由に活用できなければ、全く意味がありません。

 

 

これは一部『仮想通貨』にも言えることかもしれなくて、

いくら価格上昇して『含み益(?)』を抱えていたとしても、

それが決済手段として機能しなければ、何も保有していないのと同じことです。

 

 

いかにも、

 

 

『仮想通貨』に関しては、

他にも種々の課題(問題?)を孕んでいることも考慮しなければいけませんが。

(*本題とはずれる為、ここではこの話は展開しません。)

 

 

話を元に戻すと、

 

 

金融の世界において『流動性』というものは、間違いなく、評価すべき『最重要項目』の1つです。

 

 

この観点から考えると、現在の超低金利時代、

利率『0.30%』程度の国内金融機関で、定期預金を組む行動は常軌を逸しています。

 

 

1年後の『2400円(税引後)』を手にしたいが為に、

『100万円』の流動性を放棄する人は本当にいるのでしょうか??

 

 

私は、個人的には『不動産投資』は率先して行わないのですが、

それも、この『流動性』の観点で、金融資産運用に劣ると考えているからです。

 

 

それで、

 

 

『高額紙幣』を廃止する行動以外にも、

『お金』の流動性を奪う方法はいくらでもありますよね。

 

 

代表的なもので言えば、国外持ち出しの現金に申告義務を設けることで、

『キャピタル・フライト』と呼ばれる現金移動には抑止力が働きます。

 

 

現金を海外に持ち出すことは間違いなく『合法』ですが、

出国時に税関での『申告義務』を課すだけで、

明らかに持ち出そうとする人、持ち出す金額に影響を与えます。

 

 

一昔前(と言ってもそれほど昔の話ではないですが。)、

日本でも『1億円』程度の現金を持って出国する人もいたと聞きます。

 

 

金融システムのグローバル化の進歩もあると思いますが、

現在、そんな大金を『現金』で抱えて持ち出す『もの好き』はおらず、

『100万円』以上の現金持ち出しの際には、出国時の申告が必須です。

 

 

いくら『世界が1つに繋がれた』と言っても、

国外に『現金』が出てしまうと、国家としては追跡は困難になり、

経済状況が宜しくない国では、なんとか防ぎたいと考えています。

 

 

その結果、

 

 

出国時の『持ち出し制限』(実質はそう。)を設けたり、

『高額紙幣廃止』などの動きで、それを実現しようとしているのです。

 

 

ただし、

 

 

経済が問題なく潤っている国はその限りではなく、

スイス、シンガポールなど『流入超過』の国々においては、超高額紙幣も継続的に使用されています。

 

 

広義で『金融センター』と表現されるこの国々(地域)は、

財政基盤もしっかりと安定し、世界のマネーを取り込む側なので、

わざわざそんな規制を導入する必要が無いのです。

 

 

しかし、

 

 

これら『金融センター』側も、現在、受け入れサイドとしては、

犯罪絡みの『お金』に関わることには非常にナーバスで、

金融機関でも、新規口座開設時には大金を受け入れてくれません。

 

 

これは個人的には『プラス』だと考えていて、

その昔、マネロン(*)などに使われたこともあったこれらの地域が、

現在では、世界で最も『クリーン』な地域になったと感じています。

 

 

金融機関受け入れ時は上記のようなハードルがあるものの、

これまで、入国時に渡航者が受ける規制はなく、

出国先の手続き有無は別として、現金持ち込み制限は設けられてませんでした。

 

 

事実上、

 

 

日本できちんと申告をしていることを前提として、

香港側では『1億円』でもそれ以上でも、『お金』を持ち込むことが可能だった訳です。

 

 

それが!!!!

 

 

先日、ちょっとしたニュースが出て来ていて、

今年下半期から、香港が渡航者に対して入国時の現金に申告義務を課す可能性が出てきました。

 

 

その基準、実に『12万香港ドル』。

 

 

と言っても、わかりますかね??(笑)

 

 

皆さん、『香港ドル』=『日本円』の為替レートを知っていますか??

 

 

現在、ざっくりと『1HKD=15円程度』ですので、

この為替で考えると、『180万円』にも満たない金額で申告義務が発生するのです。

 

 

評価は個人により別れると思いますが、

かなり、『少額』でも引っ掛かってきますよね。

 

 

これまで定期的に香港に海外旅行をされていた方々には、

少し、『ハードル』になり得てくる金額だと思います。

 

 

全ての手続きがスムーズに進めば、

この規制は今年(2018年)7月頃から適応になる見通しです。

 

 

この規制が正式に稼働し始めると、

勿論、金融機関側でも、受け入れの際に申告資料の提出は求められると考えるのが普通。

 

 

約束手形やトラベラーズチェックも対象になるとのことですが、

(手持ちの現金も合算??)どのように集計されるのでしょうか??

 

 

また、

 

 

香港ドル以外の『現金』を持ち込んでいる場合も、

『時価レートで計算して合算するのか??』等々、不明点も多々あります。

 

 

香港税関長は『現金探知犬』まで導入すると発表していることから、

この制度に対する、香港サイドの本気度が伺い知れます。

 

 

真意は『犯罪収益』や『テロ資金』への関与を断ち切る為ですが、

一般の『渡航者』に対しても、少なからず影響は出そうです。

 

 

今日は『お知らせ』的な記事になってしまいましたが、

香港渡航を考えられている方々は、折を見て行動に移されても良いかも知れません。

 

 

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井上耕太事務所

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
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【クライアント】
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