今日のテーマは、『知識は武器という現代社会において、勉強しない選択は蛮行に等しい』です。
先週半ばから私用で活動拠点・大阪を離れており、約10日ぶりの更新となりました。
実は、以前から結果が確定したら書きたいと思うものがあったのですが、この期間(約一週間の休息期間)に一旦の結論が出たため、本日はそのことについてご紹介したいと思います。
完全に私事ですが、現在居住するマンションの2年毎の更新月を来月(3月)末に控えており、そのタイミングで家賃の増額請求を受けるというイベントが起きていました。
近年、新築マンションでは建築資材や人件費等の高騰から、物件の販売価格・家賃等も上昇する傾向にありますよね。
もしかしたら、私と同じタイミングで、まったく同じ問題に直面している人もいるかも知れません。
話を戻すと、管理会社から郵送されてきた更新承諾書・その他の書面には家賃が上がることが決定稿のように書かれており、書面の受領から約半月先の期限までに署名して返信するよう求められています。
果たして、この要請に対しては、本当に従順に従うしか選択肢はないのでしょうか。
もしも、この件に関して何も知識・情報を持ち合わせていなければ、突然の賃上げ請求に狼狽えてしまい、求められるがままに書面にサインをして返送してしまいそうです。
実際、そのように行動した(してしまった)方々も世の中には多く存在すると想像しますが、そうすることで家主サイドにとっては自動的に賃上げが完了してドル箱商売が成立してしまいます。
しかし、関連する法律の知識・情報を持ち合わせている人であれば、この請求に対して従順に従う必要はなく、家主と借主は対等な立場で議論(相談)していく余地があると分かりますよね。
先ず、不動産の賃貸借契約には大別して『定期借家契約』と『普通借家契約』の2種類があり、一般的に居住用マンション等の契約では後者(普通借家契約)が選択されていることが殆どです。
*定期借家契約は予め契約期間が定められている一方、普通借家契約では2年毎等に更新があることが特徴でしょうか。本題とは逸れるため、ここでは両者の違いについて詳細な説明を控えます。
そして、普通借家契約において賃借人(借主)は手厚く保護されており、契約違反や家賃滞納などの問題がない限り、賃貸人(家主)は契約の解除・更新の拒絶が出来ないとされています。
また、賃料の増額・減額請求に関しても双方の合意があることが原則とされており、賃貸人(家主)からの一方的な主張で家賃を引き上げることは出来ないことが明文化されています。
*必然、賃借人(借主)からの一方的な減額請求も認められていないことを考慮すると、民法により双方(家主・借主)とも守られているという解釈も出来ますね。
もちろん、賃借人(借主)が絶対的に強い立場にある訳ではなく、周辺相場の上昇やその他の正当事由がある場合は、賃貸人(家主)からの増額請求を100%拒否できるものではありません。
しかし、その主張(家主からの増額請求)に対して借主サイドが合理性を感じられない場合、それに対して『合意できない』という旨を伝えることは正当な権利として認められているということです。
交渉の末、私の場合は従前の賃料(据え置き)を支払うことで合意が得られたため、10年スパンで考えると数百万円規模になる追加コストの負担を免れることが出来ました。
今回の件はほんの一例ですが、独立系FPという立場上も『知識』の重要性を日々実感しています。
文明開化から100年以上が経過した現代日本において、それ(知識)は最大の武器であり、私たちの生活の利益に直結している。
その世界において『勉強しない』という選択をすることは蛮行であり、万死に値することを理解しておくべきかも知れません。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太





