『消費増税10%』を超える『増税』、気付いていますか??

今日のテーマは、『消費増税10%を超える増税、気付いていますか??』です。

 

 

早いもので、『11月』もスタートして1週間が過ぎました。

 

 

関西では『木枯し一号』なる風も吹いたと報道されて、

気温も一段と冷え込み、『冬』を感じるようになって来ましたね。

 

 

私が生まれ育ったのは、岡山県は内陸の地方都市の為、

大都市が集中する沿岸部とはまた違った『底冷え』がします。

 

 

また、

 

 

地方都市にお住まいの方なら分かると思いますが、

大都市圏と比較して、『夜』の暗さは相当なものになりますよね。

 

 

そういった事もあってか、

 

 

小さい頃から、どうしても『冬』には寂しいイメージを抱えており、

その映像が思い出される事もあってか、あまり好きな季節ではありません。

 

 

加えて、

 

 

こよなく愛する『野球』もオフ・シーズンに入りますから、

11月から翌年3月中盤にかけては、心理的にも『冬』が続きます(笑)

 

 

この辺り、

 

 

具体的な対策も考えなければと思っており、近い将来、

日本でいう『冬』の時期には、温暖な海外で過ごす生活もしてみたいですね。

 

 

それが実現すれば、

 

 

1年間を通して、暖かな環境で生活することが出来るので、

私にとっては、精神衛生上も、とても健康に過ごすことが出来ると考えます。

 

 

更に、

 

 

『日本国』の居住も、年間『約3分の1』等に圧縮できれば、

様々な意味で、国家に所属する『足枷』が外れることも、射程圏に入っています。

 

 

時世的にあまり詳細に発言は出来ませんが(笑)、

私と『同様のアイディア』をお持ちの方々も、

世間には相当数いらっしゃるのではないでしょうか??

 

 

ただ、

 

 

『絵空事』でも何でもなくて、これから始まる『大増税時代』を見据えた際、

可能な人に限っては、『選択肢』の1つとなるかも知れないと考えています。

 

 

冒頭の話題に戻りますが、

 

 

『11月』がスタートして1週間が過ぎ去ったということは、

『消費増税10%』が始動して、『1ヶ月超』の期間が経過したことになります。

 

 

皆さん、『増税』の影響は感じられているでしょうか??

 

 

今回の場合、

 

 

日常生活に直結する『食料品』等の税率が据え置かれていることに加えて、

同時並行で進められている『キャッシュ・レス決済』促進策の一環として、

『ポイント還元』等もあり、そこまでの『増税感』は有りませんよね。

 

 

その分、

 

 

導入前の『駆け込み需要』等は、これまでの増税時より抑えられましたが、

ここまで、政府が導入した『増税対策』が奏功していると言えると思います。

 

 

ただ、

 

 

その『影』に隠れて、『大増税時代』の幕開けを感じさせるイベントが、

来年、2020年に仕込まれている事に、気付いているでしょうか??

 

 

最近では、

 

 

新聞紙面でも、小さな記事で取り上げられ始めましたが、

『会社員』という立場の方々の『所得税』が、来年から跳ね上がることになります。

 

 

現行制度では、

 

 

『給与所得控除』が頭打ちとなる上限額に対して、

その給与所得控除額は『220万円』で設定されていますが、

来年からは、この金額が一気に『195万円』に減少します。

 

 

単純計算、

 

 

年間の『給与収入』が今年と同じであった場合でも、

『25万円』分だけ『課税所得』が増加することになりますね。

 

 

その分、

 

 

全ての方々が対象となる『基礎控除』は『10万円』増額されますが、

『申し訳』の言い訳程度で、何だか、釈然としない対応策に思えます。

 

 

当然、

 

 

政府としては、制度改革後の『税収』も試算した上での変更ですから、

国家全体で見て、その方が『差し引き』で大幅な税収確保ができるのでしょう。

 

 

前述、

 

 

『給与所得控除が頭打ちとなる上限額』という、まどろっこしい表現をしましたが、

これには理由があり、ここ数年、その『上限額』もしれっと減額が続いています。

 

 

具体的には、

 

 

2013年から2015年が『上限額:1500万円』に設定されていたのに対して、

2016年は『1200万円』、2017年からは『1000万円』と減少の一途です。

 

 

更に、

 

 

話題にしている『来年(2020年)』からは、

この上限額は『850万円』まで減少し、控除額も『195万円』に制限されます。

 

 

上限額が、直近7年間でほぼ『半減』していますね。

 

 

『会社員』の方々の『税知識』の乏しさは、目を見張るものがありますが、

ここまでの説明で、正しく『危機感』を持たれている方は居るでしょうか??

 

 

少しだけ説明補足すると、

 

 

現行『所得税』の徴収については、『累進課税制度』が設けられており、

『控除額上限年収』が引き下げられ、『控除額』が減額するという事は、

要は、『課税』の対象となる所得部分が増大することを意味します。

 

 

そして、

 

 

何故、ここまで『会社員』に対する『所得税制度』がやられたい放題かと言うと、

『会社員』の方々の税金が、『源泉徴収制度』で強制徴収できるからに他なりません。

 

 

恐らく、

 

 

『(超)少子高齢化』が進展し、継続的な『財政悪化』が懸念される日本において、

この分野(会社員の所得税)における増税は、今後も断続的に行われることになる。

 

 

また、

 

 

兼ねてより、『課税軽減効果』が最も大きな所得とされてきた、

会社員の方々の『退職一時金』についても、近々、『メス』が入りそうです。

 

 

公式ブログでは、常々お伝えしているのでご存知でしょうが、

 

 

現在の日本国の『財政状況』は悪化の一途を辿っている為、

『歳出削減』と『歳入増加』を同時並行で、相当なスピードで進めていく必要があります。

 

 

そのような時代に生きる中で、

 

 

『日本国』に所属することが、人生で『唯一無二』の選択肢とする事を、

『多大なるリスク』と感じるのは、果たして、私だけなのでしょうか??

 

 

時代の流れを適切に読み、『具体的なアクション』を起こされる事をお勧めします。

 

 

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『具体的なアクション』を起こすことでのみ、

人生は、本当に好転していくものだと思います。

 

 

ぜひ勇気を持って、新たな一歩を踏み出してみてください。

皆さんに、直接お会い出来るのを楽しみにしております。

 

 

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井上耕太事務所

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
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