今日のテーマは、『約7年ぶり、半沢直樹:続編放送スタートに想うこと』です。
先日から、大人気ドラマの続編放送がスタートしましたね。
本来、今春4月からスタートするとの報道でしたが、
先の『コロナ危機』により、一旦撮影中断された為、
約3ヶ月遅れでの開始となりました。
振り返れば、前作が放送されたのは『2013年』。
私自身、まだ『会社員』という立場にあり、
製薬企業営業職(MR)として、医療機関に営業活動していました。
一説によると、
『半沢直樹』の原作の基となった話が展開されていたのが、
大阪は、東大阪市・鴻池新田にある、某メガバンクの支店。
そして、
私自身、営業担当エリアは『東大阪市』であり、
該当支店の前を、1週間に2、3回通ることも、
どこか、『運命染みたもの』を感じていました。
当時、
日本全国に『社会現象』を巻き起こした『半沢直樹』ですが、
そのストーリーを極限にシンプルに説明すると、某富裕層が、
海外保有する資産の『銀行 vs 国税局』の差押さえ合戦です。
前作では、
自身が経営する会社の『計画倒産』や『脱税』を繰り返し、
『不正な蓄財』に励む経営者が、ターゲットとされました。
その保有資産の中で、
海外所有されていた『不動産物件』があったのですが、
その差し押さえを巡る、銀行と国税局の攻防に、日本中が注目したのです。
しかし、
2013年時点、『ドラマ』で描かれていたストーリーが、
そのまま『現実世界』で実現可能かと言えば、そうでは有りません。
実際、
私は、『国税局』に勤務経験を持つ人間も複数知っていますが、
テレビの中で展開される差し押さえの『スピード感』について、
『あれは、ドラマだからできることだよ』と、笑っていました。
また、
前作放映当時、行政権の及ばない『海外不動産』に対して、
『国税徴収権』が行使できたのかも、少し疑問が残ります。
要は、
日本国の『国税局』に与えられた『徴税権』は、
『日本国領域内』でのみ行使できる権利であり、
海外に対して、そう簡単には、干渉できない仕組みだったのです。
ただし、
それがそのまま罷り通ってしまえば、一般大衆の方々が忌み嫌う、
『富裕層の徴税逃れ』を助長する環境を放置することになります。
そこで、
新たに編み出されたのが『徴収共助』という仕組みで、
該当国の『国税局』にあたる組織に税徴収してもらい、
滞納税分の送金を受けるシステムを構築したのです。
日本国自身、
東日本大震災発生の2011年、『多数国間条約』に署名して、
関連法規を施行し、条約発効したのが2013年だったのです。
つまり、
『半沢直樹』で描かれる世界が可能になったのが、
奇しくも、前作放映のタイミング(2013年)での出来事でした。
それから7年間の時を経て、、、、。
『国税庁』は、着実に『徴収共助』の事例を積み上げます。
一昨年(2018年)には、
親族から『数十億円』に上る生前贈与を受けていた人物から、
『10億円』に迫る、贈与税の追加徴収にも成功しています。
また、
2013年は『国外財産調書』の提出制度もスタートしており、
日本円換算で『5000万円超』の国外財産を保有する人物は、
確定申告期限までに、具体的内容を、書面提出する必要が出て来ました。
しかも、
故意による『国外財産調書』の不提出・虚偽記載に対しては、
最高で、『懲役1年』の刑罰が科されるという徹底ぶりです。
こちらも、着々と、本格稼働に向けて動いています。
実際、
昨年(2019年)は、海外口座保有の現預金について、
調書の提出を怠った会社役員が、刑事告発されています。
更に、
2020年、突発的に発生した『コロナ危機』により、
日本国内の『経済活動』も急激な冷込みを見せており、
『国税庁』が徴収することができる税収も激減。
それを受けて、
富裕層の『国外隠匿資産』に対する調査と、
その監視の流れが強まっていると言います。
前述の通り、
2013年に進めた『徴収共助』の環境整備の甲斐もあり、
今後は、国外資産の差押さえ・換価が積極的に行われそうです。
2020年、
2013年の前作で描かれていた『半沢直樹』の世界に、
ようやく、『現実世界』がキャッチアップしようとしています。
7年ぶりにスタートした『続編』からも、目を離せません。
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