会社員の【副業:復業】は、本当に【青色申告】が有利なのか??

今日のテーマは、『会社員の副業:復業は、本当に青色申告が有利なのか??』です。

 

 

『確定申告』シーズンも、遂に終盤に差し掛かりました。

 

 

期限(3月15日)が迫り、慌てる方々もいるでしょう。

 

 

例に漏れず、私自身もその内の一人になっています(笑)

 

 

以前、

 

 

業法の絡みで、ファイナンシャル・プランナー資格では、

第3者の確定申告書を作成できない旨をご紹介しました。

 

 

同様に、具体的な事例に対するアドバイスも出来ません。

 

 

しかし、

 

 

『会社員』という立場のクライアントさんも多数いる為、

この時期は、『確定申告』の概論セミナーを開催します。

 

 

恐らく、

 

 

『会社員』の方々にとって、『確定申告』という言葉は、

自然と『ハードル』が高く感じてしまうワードですよね。

 

 

ただ、

 

 

一旦、実行してみると、そこまで複雑怪奇なものでなく、

全体的な情報を整理することで、実行可能と分かります。

 

 

2022年現在、

 

 

総務省から公表される調査結果によれば、日本国全体で、

『復業:復業』に従事する人は『812万人』存在する。

 

 

一般的に、

 

 

日本は被雇用者(会社員)数『約5600万人』なので、

単純計算『7人に1人』が副業・復業しているという事。

 

 

恐らく、

 

 

上記には軽微なもの(売上額が少額)も含まれますから、

全員が全員、『確定申告』をするわけではないでしょう。

 

 

それでも、

 

 

想像以上に『副業:復業』に取り組む人物は多いわけで、

人知れず、あなたの同僚も実行しているかも知れません。

 

 

正しく理解し、実行すれば、有利な制度に違いないので、

どこかのタイミングで、真剣に勉強しても良いでしょう。

 

 

ここまで偉そうに話していますが、終わってないんです。

 

 

立場上、期限の超過は問題なので、今から追い込みます。

 

 

本題に入ります。

 

 

『会社員』の方々が『確定申告』を実行するプロセスで、

必ずと言ってよいほど、毎年、聞かれる質問があります。

 

 

それは、

 

 

『確定申告は、青色申告した方が良いでしょうか??』

 

 

先ず、

 

 

勉強している方であれば、『確定申告』という制度に、

『青色』と『白色』が存在することはご存知ですよね。

 

 

それで、

 

 

自らが『確定申告』を実行しようとする時、果たして、

どちらを選択するべきか悩まれる人も多く存在します。

 

 

ここで、

 

 

グーグル先生(ネット検索)に聞いてみると、大半が、

確定申告で『青色申告』を進める情報に行き着きます。

 

 

そして、

 

 

それを鵜呑みにして、『会社員』という立場の方々が、

疑いなく『青色申告』を選択しようとしているのです。

 

 

果たして、これは、本当に正しい選択でしょうか??

 

 

凡ゆる物事、メリット・デメリットは表裏一体であり、

『どちらか一方』だけが存在することは有り得ません。

 

 

必然、前述の『青色申告』もメリットが存在する一方、

デメリット(煩わしさ)も存在していると思うのです。

 

 

結論、会社員の副業・副業は『白色申告』で十分です。

 

 

勿論、

 

 

明確に『事業規模』で展開される方もいるでしょうが、

あくまで、大多数を占める一般論として話を進めます。

 

 

そう考える理由は、シンプルに説明する事が出来ます。

 

 

『青色申告』のメリットとして推奨されるポイントが、

悉く、サラリーマン副業で『活用不可能』だからです。

 

 

『青色申告』が推奨されるメリットは、次の3点です。

 

 

1つずつ、情報を整理しながら、考察していきましょう。

 

 

①『青色申告特別控除(65万円)』が活用可能になる。

 

 

これは、

 

 

所得から『65万円』の控除を受ける有利な制度ですが、

そもそも『事業所得』がマイナスなら、適用されません。

 

 

恐らく、

 

 

大半の『サラリーマン副業・復業』は、事業所得単体で、

『経費負け』する為、控除の適用が受けられないのです。

 

 

よって、『青色申告』1つ目のメリットは、消滅します。

 

 

*『白色申告』を選択すると確定申告のメリットである、

 『損益通算』が出来ないと勘違する方も、稀にいます。

 

 

*これは間違った認識なので、情報を整理してください。

 

 

②所得の『損失』が発生した場合、3年間繰り越し可能。

 

 

これも、『サラリーマン副業』では該当しないでしょう。

 

 

何故なら、

 

 

所得全体として『損失』が出る状況を考えると、それは、

事業所得のマイナスが、給与所得をも凌駕しているとき。

 

 

仮に、

 

 

『年収500万円』を得る会社員が、副業するといえど、

『課税所得ゼロ』に持って行くのは、明らかにやり過ぎ。

 

 

基本的に、

 

 

『サラリーマン副業』レベルで税務調査は入りませんが、

余りに『節度』を逸脱すると、その限りでなくなります。

 

 

よって、2つ目のメリットも活用場面が無いと言えます。

 

 

③『青色専従者給与』の支払い分、経費計上可能になる。

 

 

単純に、従業員の支払給与が『経費計上可能』という事。

(*事業に専従している、家族に支払う給与限定です。)

 

 

果たして、

 

 

『サラリーマン副業・復業』に分類される事業の規模で、

『従業員』を雇うレベルのものが、どれほど存在するか。

 

 

確率論から考えて、こちらもほとんど『ゼロ』でしょう。

 

 

唯一、

 

 

残るメリットには『少額減価償却資産の特例』が有って、

30万円未満の消耗品(備品)が、一括償却可能になる。

 

 

これが、

 

 

白色申告者では『10万円未満』に限定されているため、

選択している事業によっては、有効なのかも知れません。

 

 

反対に、

 

 

『白色申告』のメリットは、帳簿管理が楽になることと、

殆どの『会計ソフト』が、無料で利用できるということ。

 

 

その辺り、損得を精査しながら、実行してみてください。

 

 

『終身雇用』が制度崩壊して、大多数の会社員にとって、

『労働年数』よりも『企業寿命』が短くなっている時代。

 

 

仮に、

 

 

あなたが所属する『企業』自体は存続し続けたとしても、

それは、『雇用』が保証されることと直結していません。

 

 

近い将来、副業・復業が『常識』になる時代が到来する。

 

 

『確定申告』も習得しておくべき知識・情報の1つです。

 

 

オープン開催(どなたでも参加可)資産形成セミナーは、

現時点、2022年以降の開催スケジュールが未定です。

 

 

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*個人面談ご希望の方は、直接お問合せ頂けたら幸いです。

*井上耕太事務所:michiamokota0421@gmail.com

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井上耕太事務所

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
・個人面談【人生を変えるお金のセッション】受講者は400組を超えており(*2022年4月時点)、活動拠点・大阪のみならず、全国から面談依頼が舞い込む。

【クライアント】
・経営者、医療従事者(医師、看護師、薬剤師 etc.)、会社員(上場企業勤務、若しくは、年収500万円以上)

【活動理念】
・自らの情報提供・プラン提案により、クライアントさんの【経済的自由】実現を初志貫徹でサポートする。

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