国税庁の【後出しジャンケン】により、日本のスタートアップは衰退する。

今日のテーマは、『国税庁の後出しジャンケンにより、日本のスタートアップは衰退する』です。

 

 

約1ヶ月前、

 

 

5月末に、スタートアップ企業(新興企業)にとっては、

文字通り『死活問題』となる事案が突如顕在化しました。

 

 

それは、

 

 

国税庁が『信託型ストック・オプション』の課税を巡り、

後出しジャンケン的手法で課税強化を表明したことです。

 

 

恐らく、一般にご存知ない方も多くいらっしゃいますね。

 

 

そこで、基本も含めて情報を整理しながら進めましょう。

 

 

先ず、

 

 

ストックオプションとは将来の上場や事業拡大を視野に、

権利行使価格(事前に決定された価格)で、従業員等に、

株式を取得できる権利を付与する、株式報酬の1つです。

 

 

一般的に、

 

 

創業から間もない・スタートアップ企業(新興企業)は、

ネームバリューのある大企業に比べて、資金力が乏しい。

 

 

当然、

 

 

従業員に支払うことのできる報酬(給与)も少なくなり、

これでは、『優秀な人材』の確保に苦戦を強いられます。

 

 

そこで、

 

 

目標達成した際の、将来的な利益を確約する手段として、

1990年代の米国で生まれ、日本国内も拡大しました。

 

 

もしも、

 

 

万事順調に進み、株式上場・事業拡大を果たした際には、

取得株式の売却により、大きな利益を得る可能性がある。

 

 

この方法では、

 

 

会社(企業)の業績向上が、個人の利益とも相関する故、

従業員のモチベーションアップにも繋がると言われます。

 

 

更に、

 

 

従来型ストックオプションのデメリットを解消する形で、

『信託型』が弁護士と大手コンサルにより考案されます。

 

 

改良版(信託型)では、

 

 

先ず、オーナー(創業者)が自己資金でSOを直発行して、

その全てを信託会社等に預け入れておくことがスタート。

 

 

その後、

 

 

対象となる従業員等に、業績に対する貢献度をみた上で、

後から、付与する株式数を決定できるようにする仕組み。

 

 

当初、

 

 

考案者、導入企業が想定した課税区分は『譲渡所得』で、

株式売却により得られた利益に対して『約20%』課税。

 

 

しかし、

 

 

国税庁は、税率約55%の『給与所得』との認識を示し、

行使済みのものに対しても、企業の遡及責任を求めます。

 

 

2023年現在、

 

 

導入済みのスタートアップ企業は国内『約800社』で、

そのうちの『約100社』が既に上場を果たしています。

 

 

つまり、

 

 

現時点でも、権利を行使した人間は一定数存在しており、

退職者からの企業の再徴収は、全く現実的でありません。

 

 

当然の如く、

 

 

一連の報道を受けて、信託型ストックオプション制度を、

導入しているスタートアップ企業の株価は、軒並み下落。

 

 

一方で、

 

 

今回の『ストックオプション』を巡る課税強化について、

国税は『従前から給与所得の認識』と批判を往なします。

 

 

試算では、

 

 

課税される税率の変更(約20%から約55%)により、

導入企業が新たに抱える税負担は『約200億円』規模。

 

 

確かに、

 

 

導入企業が激増する前に先手を打つ意味も含まれますが、

国全体として、この規模の税収アップは意味を持たない。

 

 

リスク・ベネフィットが、全く釣り合っていないのです。

 

 

岸田政権は、

 

 

スタートアップ新興を重要施策としますが、完全に逆行、

『金の卵』を生む鶏が、再び、殺されようとしています。

 

 

*海外・国内出張が続く為、暫く配信をストップします。

 次回のブログ更新は『7月5日』以降になる予定です。

 

 

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2023年1月より【セミリタイア期間】に入っており、

今後の【資産形成セミナー】の開催は、完全に未定です。

 

 

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*井上耕太事務所(代表)michiamokota0421@gmail.com

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井上耕太事務所(独立系FP事務所)

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
・個人面談【人生を変えるお金のセッション】受講者は400組を超えており(*2022年4月時点)、活動拠点・大阪のみならず、全国から面談依頼が舞い込む。

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