今日のテーマは、『聖域に足を踏み入れた人間は、容赦なく葬られていく』です。
凡ゆる物事同様、金融の分野にも『聖域』は存在します。
『税金』というテーマも、間違いなく、その1つですね。
本日(7月14日)付、
金融庁は、外資系大手・マニュライフ生命保険に対して
保険業法に基く『業務改善命令』を出すと公表しました。
一般的には、『行政処分』と表現される極めて重い措置。
対象取引は、
主に中小企業経営者をターゲットとして販売されていた、
通称『節税保険』と呼ばれる、大人気(バカ売れ)商品。
簡単に説明すると、
契約初期の『解約返戻金』が少ない時期に名義変更して、
返戻金受取時は『一時所得』として処理を勧めるプラン。
経営者は理解できますが、
返戻金受取(経営者本人)時の税負担軽減効果に加えて、
支払い保険料も損金算入出来るという『優れもの』です。
商品自体は、
旧経営陣が設計・開発を主導、顧客ニーズを的確に掴み、
組織を挙げての販促の甲斐もあり、爆発的に売れました。
ここで断っておくと、
対象となる『節税保険』は認可を受けて販売されており、
(表面上は)商品自体が問題視された訳ではありません。
あくまで、
行政処分対象とされたのは、その販売方法・スタンスで、
保険の目的を逸脱した、節税第一義とする募集方法です。
*定義上、保険の目的は『リスク・ヘッジ』とされます。
冒頭お伝えしましたが、税金は間違いなく『聖域』です。
その理由は簡単で、
現場レベルで、徴収係を担当する職員はただの犬ですが、
『国家』という最高権力における、収入そのものだから。
今回、
マニュライフ生命保険は、社会通念上の節度を逸脱して、
そこに真っ向勝負を挑んでしまい、聖域を荒らしました。
あまりにも、『費用対効果』として分のわるい戦いです。
この事例に限らず同様の『見せしめ』は度々起こります。
以前、
『資産形成』を成功に導く、1つの重要ポイントとして、
『税金』というテーマの合法的解決について書きました。
それを理解する身として考えた時、このような出来事は、
少なからず、『息苦しさ』を感じてしまうイベントです。
それも含めて、総合的に判断して、意識する必要がある。
何ごとも理屈通りにならない事こそ、世の中の真理です。
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