今日のテーマは、『国税庁がタワマン節税を是正する理由として、不公平感の解消は真実か??』です。
先日の報道によると、
来年(2024年)1月を具体的目処として、国税庁は、
いわゆる『タワマン節税』の是正に乗り出すと言います。
現行ルールでは、
市場価格の4割程に留まる相続評価額の算定方式を改め、
戸建て並みの6割程度にまで引き上げる方針なのだとか。
狙いとしては、『不公平感の解消』と説明されています。
そもそも、
今回取り上げる『タワーマンション』を購入することが、
何故、相続評価額として『節税』に繋がるのでしょうか。
簡単に、カラクリを見てみましょう。
先ず、基本情報から整理すると、不動産の相続税評価額は、
建物と土地の『価値』を基に算定される事になっています。
そして、
土地の価値を評価する際は『路線価』を基準としますが、
マンションの場合、全敷地面積を戸数分割で算出します。
基本的に、
『タワマン』は20階以上建のマンションを指しており、
必然、戸数が増える程、一戸あたりの持ち分も減少する。
さらに、
同一の建物内では、面積が同じであれば、区別がされず、
階層に関係なく、評価額が一定になるルールもあります。
つまり、
現実には、市場の取引価格が高騰する高層階も同等な為、
両者の乖離が大きい物件ほど『節税効果』も高まります。
実際、
全国マンション抽出調査において、相続評価額に対する、
タワマンの市場価格は『平均2.34倍』と大きな開きが。
同調査において、相続評価額に対する戸建て市場価格が、
『平均1.66倍』に留まることを見ても、差は歴然です。
しかし、
タワーマンション・戸建てをめぐる、この事実について、
果たして、本当に国民は不公平と感じているでしょうか。
仮に、
これが一部の特権階級に限定されたものなら納得ですが、
現実には、全国民に対して開かれたフェアなルールです。
それ故、
もしも、当局の言う『不公平』を感じる人がいるならば、
自らメリットを享受する為、利用すれば良いだけのこと。
これは、
今日の記事で取り上げる『不動産』に限った話ではなく、
日常生活、凡ゆる場面にあてはまる『真理』と考えます。
令和の世、私たちは何の制限も受けていないのですから。
結局、
巷で言われる『タワマン節税』の是正に着手する理由は、
不公平感の解消などではなく、シンプルに『増税』です。
これは、
公式ブログを通じて、以前にも何度か紹介させて頂いた、
『退職所得』に関する控除額の削減と本質的に同じです。
原則的に、いつの世も国家とは『徴税システム』のこと。
その事実は正しく理解しておく方が良いかも知れません。
——————————————————————–
2023年1月より【セミリタイア期間】に入っており、
今後の【資産形成セミナー】の開催は、完全に未定です。
*ビジネスに関するお問い合せは、直接ご連絡ください。
*井上耕太事務所(代表)michiamokota0421@gmail.com
——————————————————————–
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太