騙されるものには、【合法的・詐欺スキーム】も含まれている。

今日のテーマは、『騙されるものには、合法的・詐欺スキームも含まれている』です。

 

 

昨日の公式ブログでは、

 

 

『私は大丈夫と考える人ほど、簡単に、騙されるということ』と題して、

巷に溢れる『詐欺スキーム』に反応しないように、警鐘を鳴らしました。

 

 

著名な作家さんも、次のように述べています。

 

 

『地獄への扉は、日常生活の中に潜んでいる。』

 

 

本当に、その通りだと感じます。

 

 

特に、

 

 

社会的ステータスが高かったり、『先生』と呼ばれる職業など、

『狭い世界』で生きてきた方々は、引っ掛りやすいと考えます。

 

 

くれぐれも、気を付けてください。

 

 

そして、

 

 

本日お伝えしたいことは、あなたの大切な『お金』を狙うのは、

何故か『合法的』とされる、詐欺スキームも含まれるという事。

 

 

この言葉を聞いて、皆さん、ピンと来るでしょうか??

 

 

『いや、詐欺と言えば、非合法のものばかりやろう??』

 

 

『合法的なものの中に、詐欺スキームなんて含まれるんか??』

 

 

恐らく、多くの方々は、このように感じられますよね。

 

 

私自身、

 

 

後ほどご紹介する『詐欺スキーム』が、現代日本において、

何ゆえ『合法』と判断され、扱われるのか理解できません。

 

 

しかし、

 

 

その手法は、『非合法』とされる詐欺スキームに遜色はなく、

むしろ、『社会的信用』を拝借している分、さらに悪質です。

 

 

典型的な事例は、

 

 

某・日本郵政が、グループ全体として長年推し進めてきた、

主に、高齢者を対象とした『特殊詐欺事件』の数々ですね。

 

 

その手法は、『極悪非道』を極めます。

 

 

『契約者の許可を得ないままでの、新規契約や、契約転換。』

 

 

『認知機能が低下した高齢者をターゲットにした、契約斡旋。』

 

 

『架空名義人を活用した、売り上げの捏造。』

 

 

『顧客の許可を得ることない解約と、返戻金を活用した新規契約。』

 

 

などなど。

 

 

昨今、巷では『反社会勢力』という言葉も市民権を得てきていますが、

郵政グループが手掛けた組織的詐欺ほど、悪質なものは存在しません。

 

 

私も含めて、

 

 

『当事者意識』がない為、まだ、冷静に記載することが出来ますが、

自らの両親、親族が被害者ならば、はらわた煮えくり返る案件です。

 

 

責任者は勿論、

 

 

日本郵政グループの担当者、関わるすべての人間たちは、

自らの両親、親族にも、同じことをしたのでしょうか??

 

 

さらに、

 

 

これだけ、巨大な『組織的犯罪』を手掛けていたにも関わらず、

誰一人として、逮捕されず、責任追及されない事態に驚愕です。

 

 

これが『合法的』に扱われていることの、訳が分かりません。

 

 

それ以外にも、

 

 

日常的に、金融機関で販売されている金融商品の中にも、

実は、『合法的・詐欺スキーム』は蔓延しているのです。

 

 

2つほど、具体的な事例をあげましょう。

 

 

1つは、10年以上前から代わり映えしない、『外貨預金』です。

 

 

2021年現在、

 

 

日本の国内金融機関が提示する『普通預金金利』は、

『0.001%』前後の超低空飛行をつづけています。

 

 

先日、

 

 

『600万円』を入金している1口座に、金利が付いたのですが、

『30円』に満たない利息に、暫くの期間、気付きませんでした。

 

 

もしも、

 

 

幼少期に愛した『うまい棒』が、企業努力で価格維持されていても、

『3本』すら購入できない利息に、有り難みなどは感じられません。

 

 

そこで、

 

 

少しでも、高い利回りを得るよう『外貨預金』が勧められますが、

『TTS』対『TTB』の罠に、大多数の日本人が気付いていません。

 

 

要は、

 

 

対象通貨に対する、行って来いの『為替手数料』により、

『有利な預金利回り』など、一瞬で吹き飛ぶというもの。

 

 

仮に、

 

 

預け入れ時と、償還する際の為替レートに変動がない場合、

システム上は、最初から負け決定の『仕組まれた罠』です。

 

 

これは、『初級編』といった所でしょうか。

 

 

しかし、

 

 

長年、この『基本スキーム』一本勝負では、流石に心許ない為、

金融機関サイドも『中級編』となるスキームを用意しています。

 

 

それが、

 

 

『定期預金』と『投資信託』を、抱き合わせで販売するという、

『餃子の王将』のランチを彷彿とさせる、セット販売商品です。

 

 

仮に、

 

 

『定期預金』だけの契約では、『普通預金』より優遇されるものの、

超低金利のこの時代、そこまで爆発的なリターンは期待できません。

 

 

今の時代、『年率1%』の利息など、決して期待できません。

 

 

そこで、このようなオファーを出されたら、いかがでしょうか??

 

 

『投資信託とセット購入してくれたら、預金金利を年率3%にします。』

 

 

どうでしょうか??

 

 

一気に、揺らいでしまう方々も、出て来ますよね(笑)

 

 

でも、皆さんは、騙されちゃいけませんからね。

 

 

大体、こういうケースで提示される高利回り(?)の数字は、

契約開始から3ヶ月等に限定された『優遇金利』のことです。

 

 

上記事例の場合、

 

 

『年率換算3%』の金利は、3ヶ月換算すると『0.75%』、

100万円預金した場合では、『7500円』に相当します。

 

 

ただし、

 

 

これには、利子所得に対する『税金』も含まれている為、

実際に、契約者が受け取るのは『6000円』程度です。

 

 

さらに、

 

 

この『優遇金利』は、投資信託セット販売の特典でしたから、

『投資信託サイド』の手数料も、がっぽり持って行かれます。

 

 

当然と言えば、当然の展開ですね。

 

 

一般的に、国内金融機関で『投資信託』を購入した場合、

購入手数料・信託報酬等が徴収されることは周知の事実。

 

 

仮に、

 

 

前述の定期預金と同額『100万円』分の投資信託を購入した時、

手数料率『約4%』であれば、金融機関は『4万円』儲かります。

 

 

優遇金利で『7500円』支払っても、痛くも痒くもないですね??

 

 

皆さん、お分かり頂けたでしょうか??

 

 

巷に溢れる『詐欺スキーム』は、『合法的』なものも含まれます。

 

 

『わるい顔』をしている人が、全員『わるい人』でないのと同様、

一見、『良い顔』をした人も、全員が『良い人』とは限りません。

 

 

そのことをきちんと理解して、日々、お過ごし頂けたら幸いです。

 

 

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井上耕太事務所

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
・個人面談【人生を変えるお金のセッション】受講者は400組を超えており(*2022年4月時点)、活動拠点・大阪のみならず、全国から面談依頼が舞い込む。

【クライアント】
・経営者、医療従事者(医師、看護師、薬剤師 etc.)、会社員(上場企業勤務、若しくは、年収500万円以上)

【活動理念】
・自らの情報提供・プラン提案により、クライアントさんの【経済的自由】実現を初志貫徹でサポートする。

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