今日のテーマは、『ポイント運用に関わる課税環境、理解していますか??』です。
先日の公式ブログで、『ポイント運用』をスタートしたと記述しました。
本当に、話の流れ的に、さらっとご紹介したものです。
ただ、読者の皆さんも、ご興味あるテーマのようで、
質問も多く頂いたので、本日の記事に採用しました。
あなたは、『ポイント運用』していますか??
カリスマ経営者が多角経営を極める、某ビジネス帝国はじめ、
最近は、多くの企業・組織が『ポイント』を与えてくれます。
極め付けは、
政府が『マイナポイント』なるものまで採用しており、
1人当たり『5000ポイント』付与してくれますね。
勿論、
与えられたポイントを、そのまま活用しても良いですが、
取り崩し的な思考回路では、簡単に『終焉』を迎えます。
確かに、
『ポイント』で、何かを購入することも嬉しいことですが、
そこで得られる『幸福感』も、あくまで一時的なものです。
また、
職業柄、そのまま利用するのも『芸』が無いと感じたので、
今回は、『楽天ポイント』の運用をスタートした次第です。
因みに、
『ポイント運用』と言っても、その言葉の指す所は2つあり、
どちらの手段選択するかにより、その課税環境は異なります。
1つは、
『ポイント』をそのまま運用して、収益が上がった際も、
『ポイント』として払い戻しを受けるというタイプです。
そして、
もう一方は、『ポイント』を換金して運用するパターンで、
こちらは、勿論『現金』として償還されることになります。
巷では、
『ポイント運用』と『ポイント投資』の言葉で、
厳密には、区別されるケースもあるようですね。
私自身、ポイント運用をスタートするまで、
まったく気に留めていませんでしたが(笑)
話を戻すと、
利益がある場合、前者は『一時所得』として扱われるのに対して、
後者は、現行制度:約20%とされる『源泉分離課税』対象です。
こう言われても、一般の方々は、チンプンカンプンですよね(笑)
因みに、私が最近スタートしたのは、前者の『一時所得』対象です。
現在、
毎週、システマチックにドル・コスト平均法で資金投入しており、
好調な市況もあり、『月利:約3%』のリターンをもたらします。
単純に、
年間換算すると『約40%』に迫りますから、驚異的リターンですね。
しかし、
当然の話、『月利:3%』の状況が、今後もつづく訳はなく、
それ以下になる月や、マイナスリターンとなる月も存在する。
常識に考えて、
世界的に、どんなに株式市場が好調に推移したとしても、
年間換算で『20%』程度のリターンが限界と考えます。
それで、
肝心の『一時所得』に関する課税の仕組みですが、
どれくらいの方々が、理解されているでしょうか??
何も、『ポイント運用』に限った話ではありません。
読んで字の如く、
『一時所得』とは、一時的に発生する『単発所得』ですから、
誰しも、得られる可能性はあり、理解しておく方が良いです。
勿体ぶらずにお伝えすると、『課税所得』は、次の式で算出されます。
課税所得(一時所得)=(総所得額ー50万円)×1/2
日頃から、税金に明るい方々であれば、イメージし易いですね。
この数式を見て、『有用性』を感じられるでしょうか??
要は、
ポイントでの運用益が『50万円』を超えるまでは、
『課税所得』としての算入を免除されるということ。
また、
ポイント運用益が、『50万円』をオーバーした場合でも、
『課税所得』として算入額は半分(1/2)に抑えられます。
仮に、
私が『上限』として挙げた、『年率20%』運用を達成しても、
『50万円』の基準突破には、元本で『250万円』必要です。
恐らく、
『ポイント運用』を、人生全体の『軸』にする人はいないので、
『250万ポイント』分の運用者は、全国でも『数人』のはず。
そうなると、
今、話題の『ポイント運用(*not換金化)』については、
ほとんどの方々が『無税運用』と考えて良い事になります。
これで、安心して『ポイント運用』を活用できますね(笑)
それでも、
(*具体的なスキームがあるかは不明ですが)
『ポイント』を暗号資産(仮想通貨)市場に投入することで、
『億り人』になった場合は、総合課税なので、要注意ですが。
仮に、
年間『50万円』の利益を生むことが出来たとしたら、
月換算『約4万円』の配当収入を得ることになります。
そうなれば、
ごく一般的な家庭においては、毎月の『食費』くらいは、
無税運用のポイント運用で賄える時が来るかも知れない。
それで生活している人がいたら、ちょっと面白いですね。
多くの方々が、普段、あまり興味を持たれない『税金』。
しかし、
『税金』を制する者が、『資産形成』を制することも真理です。
話題のテーマに取り組む際、少し、意識を向けてみても良いかも知れません。
定期開催する『資産形成セミナー』は、2021年以降についても、
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受講希望される方は、この機会を、ぜひ有効活用して頂けたら幸いです。
(*予告なく終了する場合もありますので、ご了承下さい。)
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井上耕太事務所
代表 井上耕太