【退職金制度】の税制改正は、本当に【労働市場】の活性化が目的か??

今日のテーマは、『退職金制度の税制改正は、本当に労働市場の活性化が目的か??』です。

 

 

遂に、

 

 

終身雇用を前提とした、旧態依然の退職金制度について、

政府は『税制面』の優遇を改正する方向で進み始めます。

 

 

ご存知の通り、

 

 

現行制度では、同一の企業・組織に長期間勤務するほど、

退職金を受け取る際、大きなメリットが存在しています。

 

 

しかし、

 

 

21世紀も20年以上が経過し、終身雇用が崩壊した今、

長期勤続することに利点を置く制度は、時代に逆行する。

 

 

企業の中には、

 

 

勤続期間が短いと退職金を支給しないものもあるといい、

そうした慣例を無くすよう、政府も働き掛けるのだとか。

 

 

更には、

 

 

長期間勤続した際『退職金』の税制優遇を無くすことで、

硬直した労働市場を解放するという目的もあるのだとか。

 

 

これにより、

 

 

将来的に、成長する産業への人材移転がスムーズになり、

長期的な視点では、日本全体の経済成長にも繋がります。

 

 

何やら、

 

 

良いこと尽くめのようにも感じられる潮流の変化ですが、

果たして、文面通り受け取っても良いのでしょうか??

 

 

もちろん、

 

 

一部の方が気付かれた通り、鵜呑みにして良いはずなく、

この動きを進める、日本政府の『真意』は別にあります。

 

 

先ほど触れた通り、

 

 

現行ルールの退職金制度は長期勤続するほど有利ですが、

税制面での優遇措置は大きく分けて『3つ』存在します。

 

 

順に挙げると、

 

 

①同一企業・組織の勤続年数に応じて控除枠が増額する。

 

 

②課税対象となる退職所得は、控除差引き後の2分の1。

 

 

③同一年内に得た他所得と分けて、分離課税で税額計算。

 

 

既に広く知られますが、

 

 

勤続20年以下部分は『40万円』に年数を乗したもの、

更に、21年以上は『70万円』✖️年数分が控除額です。

 

 

1つの例として、

 

 

4年制大学卒業後22歳で就職した人が、38年間働き、

60歳時点で『退職金』を得る場合を考えてみましょう。

 

 

この時、

 

 

退職所得控除額は800万円(40万円✖️20年間)に、

1260万円(70万円✖️18年間)をプラスしたもの。

 

 

仮に、

 

 

この人に『2500万円』の退職金が支給されていても、

控除額を差し引くと『440万円』にまで圧縮できます。

 

 

更に、

 

 

課税所得はこれを半分にしたもので、分離課税される為、

退職金にかかる実質的な税負担は『10万円』程度です。

 

 

理解される通り、

 

 

『2500万円』程のまとまった利益(?)を得ながら、

課税が『10万円』程度で済む所得は、他にありません。

 

 

政府は、ここに着手したい訳です。

 

 

そもそも、今回対象となる『退職金』を巡る税制改正が、

本当に、労働市場の活性化に繋がるかは大いに疑問です。

 

 

もし仮に、

 

 

活性化したとしても、人材移転のメイン・ターゲットは、

20代後半から30代、広く見積もって40代前半です。

 

 

対して、

 

 

税制改正の影響(煽り)を受けるのは50代、60代で、

この点においても『整合性』が取れていないと感じます。

 

 

これが40代以降を狙った『増税』であることは明らか。

 

 

これから始まる『大増税時代』の序章に過ぎないのです。

 

 

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井上耕太事務所(独立系FP事務所)

代表 井上耕太

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

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・個人面談【人生を変えるお金のセッション】受講者は400組を超えており(*2022年4月時点)、活動拠点・大阪のみならず、全国から面談依頼が舞い込む。

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