国税庁が【タワマン節税】を是正する理由として、不公平感の解消は真実か??

今日のテーマは、『国税庁がタワマン節税を是正する理由として、不公平感の解消は真実か??』です。

 

 

先日の報道によると、

 

 

来年(2024年)1月を具体的目処として、国税庁は、

いわゆる『タワマン節税』の是正に乗り出すと言います。

 

 

現行ルールでは、

 

 

市場価格の4割程に留まる相続評価額の算定方式を改め、

戸建て並みの6割程度にまで引き上げる方針なのだとか。

 

 

狙いとしては、『不公平感の解消』と説明されています。

 

 

そもそも、

 

 

今回取り上げる『タワーマンション』を購入することが、

何故、相続評価額として『節税』に繋がるのでしょうか。

 

 

簡単に、カラクリを見てみましょう。

 

 

先ず、基本情報から整理すると、不動産の相続税評価額は、

建物と土地の『価値』を基に算定される事になっています。

 

 

そして、

 

 

土地の価値を評価する際は『路線価』を基準としますが、

マンションの場合、全敷地面積を戸数分割で算出します。

 

 

基本的に、

 

 

『タワマン』は20階以上建のマンションを指しており、

必然、戸数が増える程、一戸あたりの持ち分も減少する。

 

 

さらに、

 

 

同一の建物内では、面積が同じであれば、区別がされず、

階層に関係なく、評価額が一定になるルールもあります。

 

 

つまり、

 

 

現実には、市場の取引価格が高騰する高層階も同等な為、

両者の乖離が大きい物件ほど『節税効果』も高まります。

 

 

実際、

 

 

全国マンション抽出調査において、相続評価額に対する、

タワマンの市場価格は『平均2.34倍』と大きな開きが。

 

 

同調査において、相続評価額に対する戸建て市場価格が、

『平均1.66倍』に留まることを見ても、差は歴然です。

 

 

しかし、

 

 

タワーマンション・戸建てをめぐる、この事実について、

果たして、本当に国民は不公平と感じているでしょうか。

 

 

仮に、

 

 

これが一部の特権階級に限定されたものなら納得ですが、

現実には、全国民に対して開かれたフェアなルールです。

 

 

それ故、

 

 

もしも、当局の言う『不公平』を感じる人がいるならば、

自らメリットを享受する為、利用すれば良いだけのこと。

 

 

これは、

 

 

今日の記事で取り上げる『不動産』に限った話ではなく、

日常生活、凡ゆる場面にあてはまる『真理』と考えます。

 

 

令和の世、私たちは何の制限も受けていないのですから。

 

 

結局、

 

 

巷で言われる『タワマン節税』の是正に着手する理由は、

不公平感の解消などではなく、シンプルに『増税』です。

 

 

これは、

 

 

公式ブログを通じて、以前にも何度か紹介させて頂いた、

『退職所得』に関する控除額の削減と本質的に同じです。

 

 

原則的に、いつの世も国家とは『徴税システム』のこと。

 

 

その事実は正しく理解しておく方が良いかも知れません。

 

 

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今後の【資産形成セミナー】の開催は、完全に未定です。

 

 

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代表 井上耕太

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井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

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