今日のテーマは、『会社員の副業:復業は、本当に青色申告が有利なのか??』です。
『確定申告』シーズンも、遂に終盤に差し掛かりました。
期限(3月15日)が迫り、慌てる方々もいるでしょう。
例に漏れず、私自身もその内の一人になっています(笑)
以前、
業法の絡みで、ファイナンシャル・プランナー資格では、
第3者の確定申告書を作成できない旨をご紹介しました。
同様に、具体的な事例に対するアドバイスも出来ません。
しかし、
『会社員』という立場のクライアントさんも多数いる為、
この時期は、『確定申告』の概論セミナーを開催します。
恐らく、
『会社員』の方々にとって、『確定申告』という言葉は、
自然と『ハードル』が高く感じてしまうワードですよね。
ただ、
一旦、実行してみると、そこまで複雑怪奇なものでなく、
全体的な情報を整理することで、実行可能と分かります。
2022年現在、
総務省から公表される調査結果によれば、日本国全体で、
『復業:復業』に従事する人は『812万人』存在する。
一般的に、
日本は被雇用者(会社員)数『約5600万人』なので、
単純計算『7人に1人』が副業・復業しているという事。
恐らく、
上記には軽微なもの(売上額が少額)も含まれますから、
全員が全員、『確定申告』をするわけではないでしょう。
それでも、
想像以上に『副業:復業』に取り組む人物は多いわけで、
人知れず、あなたの同僚も実行しているかも知れません。
正しく理解し、実行すれば、有利な制度に違いないので、
どこかのタイミングで、真剣に勉強しても良いでしょう。
ここまで偉そうに話していますが、終わってないんです。
立場上、期限の超過は問題なので、今から追い込みます。
本題に入ります。
『会社員』の方々が『確定申告』を実行するプロセスで、
必ずと言ってよいほど、毎年、聞かれる質問があります。
それは、
『確定申告は、青色申告した方が良いでしょうか??』
先ず、
勉強している方であれば、『確定申告』という制度に、
『青色』と『白色』が存在することはご存知ですよね。
それで、
自らが『確定申告』を実行しようとする時、果たして、
どちらを選択するべきか悩まれる人も多く存在します。
ここで、
グーグル先生(ネット検索)に聞いてみると、大半が、
確定申告で『青色申告』を進める情報に行き着きます。
そして、
それを鵜呑みにして、『会社員』という立場の方々が、
疑いなく『青色申告』を選択しようとしているのです。
果たして、これは、本当に正しい選択でしょうか??
凡ゆる物事、メリット・デメリットは表裏一体であり、
『どちらか一方』だけが存在することは有り得ません。
必然、前述の『青色申告』もメリットが存在する一方、
デメリット(煩わしさ)も存在していると思うのです。
結論、会社員の副業・副業は『白色申告』で十分です。
勿論、
明確に『事業規模』で展開される方もいるでしょうが、
あくまで、大多数を占める一般論として話を進めます。
そう考える理由は、シンプルに説明する事が出来ます。
『青色申告』のメリットとして推奨されるポイントが、
悉く、サラリーマン副業で『活用不可能』だからです。
『青色申告』が推奨されるメリットは、次の3点です。
1つずつ、情報を整理しながら、考察していきましょう。
①『青色申告特別控除(65万円)』が活用可能になる。
これは、
所得から『65万円』の控除を受ける有利な制度ですが、
そもそも『事業所得』がマイナスなら、適用されません。
恐らく、
大半の『サラリーマン副業・復業』は、事業所得単体で、
『経費負け』する為、控除の適用が受けられないのです。
よって、『青色申告』1つ目のメリットは、消滅します。
*『白色申告』を選択すると確定申告のメリットである、
『損益通算』が出来ないと勘違する方も、稀にいます。
*これは間違った認識なので、情報を整理してください。
②所得の『損失』が発生した場合、3年間繰り越し可能。
これも、『サラリーマン副業』では該当しないでしょう。
何故なら、
所得全体として『損失』が出る状況を考えると、それは、
事業所得のマイナスが、給与所得をも凌駕しているとき。
仮に、
『年収500万円』を得る会社員が、副業するといえど、
『課税所得ゼロ』に持って行くのは、明らかにやり過ぎ。
基本的に、
『サラリーマン副業』レベルで税務調査は入りませんが、
余りに『節度』を逸脱すると、その限りでなくなります。
よって、2つ目のメリットも活用場面が無いと言えます。
③『青色専従者給与』の支払い分、経費計上可能になる。
単純に、従業員の支払給与が『経費計上可能』という事。
(*事業に専従している、家族に支払う給与限定です。)
果たして、
『サラリーマン副業・復業』に分類される事業の規模で、
『従業員』を雇うレベルのものが、どれほど存在するか。
確率論から考えて、こちらもほとんど『ゼロ』でしょう。
唯一、
残るメリットには『少額減価償却資産の特例』が有って、
30万円未満の消耗品(備品)が、一括償却可能になる。
これが、
白色申告者では『10万円未満』に限定されているため、
選択している事業によっては、有効なのかも知れません。
反対に、
『白色申告』のメリットは、帳簿管理が楽になることと、
殆どの『会計ソフト』が、無料で利用できるということ。
その辺り、損得を精査しながら、実行してみてください。
『終身雇用』が制度崩壊して、大多数の会社員にとって、
『労働年数』よりも『企業寿命』が短くなっている時代。
仮に、
あなたが所属する『企業』自体は存続し続けたとしても、
それは、『雇用』が保証されることと直結していません。
近い将来、副業・復業が『常識』になる時代が到来する。
『確定申告』も習得しておくべき知識・情報の1つです。
オープン開催(どなたでも参加可)資産形成セミナーは、
現時点、2022年以降の開催スケジュールが未定です。
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井上耕太事務所
代表 井上耕太